お知らせ 2023.10.05 年収の壁対策、130万円超でも2年まで扶養 厚生年金の被保険者に扶養される人で、従業員100人以下の企業に勤める場合、現在は年収が130万円を超えると扶養から外れ、社会保険料を自ら支払うことになる。10月以降、一時的な増収であれば連続2年までは扶養にとどまることができるようにする。と正式発表されました。 仕事をセーブしていた方は、この2年は稼ぎ時かもしれません。2年後はどうなるのかは心配ですね(笑)